| 【内部統制システム整備に関する基本方針】 |
| 1. |
取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 |
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企業倫理規定をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を役職員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、コンプライアンス推進室においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同室を中心に役職員教育等を行う。内部監査部門は、コンプライアンス推進室と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会および監査役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。
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| 2. |
取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項 |
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文書管理規程に従い、取締役(執行役)の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、保存する。取締役および監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
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| 3. |
損失の危険の管理に関する規程その他の体制 |
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コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応はコンプライアンス推進室が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定める。
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| 4. |
取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 |
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取締役会は取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、ITを活用して取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
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| 5. |
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 |
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監査役は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。
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| 6. |
取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制 |
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取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及び内容をすみやかに報告する体制を整備する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役会との協議により決定する方法による。
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| 7. |
その他監査役会(監査委員会)の監査が実効的に行われることを確保するための体制 |
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監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定する。 |